慰謝料請求
こんなことで
お悩みではありませんか?
- 浮気をしたパートナーと話しもしたくない
- 相手が慰謝料の支払いに応じない
- 浮気・不倫の証拠はどうやって集めればいい?
- LINEのスクリーンショットは有効な証拠になる?
- 慰謝料請求には時効があると聞いたけど、本当?
- パートナーだけでなく、浮気・不倫相手にも慰謝料を請求したい
など
このようなことでお悩みでしたら、お気軽に大阪市・西天満にあるみずほ法律事務所へご相談ください。
当事務所では離婚問題のご相談を初回無料で承っております。
不貞行為に対する
慰謝料請求
不貞行為に対する慰謝料請求をサポート
不貞行為(浮気・不倫)は離婚原因の中でも特に多いもので、浮気・不倫により被った精神的苦痛に対する慰謝料を請求したいとお考えの方も多いことでしょう。
大阪市・西天満にあるみずほ法律事務所では、不貞行為に対する慰謝料請求をサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。
請求するためには証拠集めが大事
パートナーの不貞行為に対して慰謝料を請求するためには、何よりも証拠集めが肝心となります。
「どんな証拠が有効かわからない」「LINEのスクリーンショットは証拠になる?」など、色々な疑問がおありかと思いますが、当事務所へご相談いただければどんな証拠が有効なのか、また有効な証拠集めの方法などをアドバイス・サポートさせていただきます。
提携する調査会社を紹介いたします
ご自身でパートナーの証拠集めが難しいということでしたら、当事務所が提携する調査会社をご紹介することも可能です。
ご自身で調査会社を探して依頼し、有効な証拠を集めるというのはハードルが高いと思われますので、まずは当事務所へご相談いただくことをおすすめします。
慰謝料請求は弁護士へ
ご相談ください
弁護士が相手側と交渉いたします。
慰謝料請求に際しては、ご依頼者様の代理人として弁護士が相手側と任意交渉します。
そこで話し合いがまとまればいいのですが、そうならない場合には調停・裁判へ進展することも考えられます。
そうした場合でも、弁護士がいれば安心で、調停・裁判までトータルサポートいたします。
調停・裁判になれば必ず結論が出ます
当事者同士の話し合いではなかなか結論に至らない場合でも、弁護士が介入して調停・裁判になれば必ず何らかの結論が出せます。
反対に話し合いがこじれてしまった時、調停・裁判なしに解決をはかるのは難しいと言え、弁護士の存在が不可欠であると言えます。
浮気・不倫相手への慰謝料請求も
パートナーだけでなく、浮気・不倫相手への慰謝料請求(第三者への慰謝料請求)にも対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
浮気・不倫相手が既婚者と知って性的関係を持っていた場合、慰謝料請求の対象となります。
慰謝料について
もっと詳しく知りましょう
どんな場合でも慰謝料が請求できるわけではない
慰謝料が請求できるのは、浮気や暴力などの不法行為があった場合のみで、どんな場合でも請求できるわけではありません。
例えば性格の不一致が理由では慰謝料は請求できません。
請求できるケース、できないケースは次の通りです。
請求できるケース
- 不貞行為(浮気・不倫)
- 悪意の遺棄
- DV(ドメスティックバイオレンス)
- 性行為の拒否
- ギャンブルによる浪費
- アルコール依存
など
請求できないケース
- 性格の不一致
- 価値観の違い
- 離婚原因が双方にある
- 相手側に離婚原因がない
- 宗教上の対立
- すでに夫婦関係が破綻している
など
慰謝料の金額の目安は50~200万円程度
個々のケースによって異なりますが、調停・裁判を経て慰謝料の金額を決定する場合、一般的には50~200万円が目安だとされています。
この時、慰謝料を請求される側にどれだけ非があるかによって、高額な慰謝料になる傾向にあります。
ただし、夫婦同士の話し合いにより慰謝料を決める場合には基準・目安はなく、自由に金額を決めることができます。
慰謝料請求には時効があります
慰謝料請求には時効がありますのでご注意ください。
不貞行為に対する慰謝料請求の場合、浮気・不倫の事実を知ってから3年を過ぎると請求できなくなりますので、慰謝料請求をお考えでしたらお早めに当事務所へご連絡ください。
協議離婚後も慰謝料は請求できます
夫婦同士の話し合いにより離婚が成立(協議離婚)した後でも、慰謝料の請求は可能です。
協議時に慰謝料を放棄する意志を示していなければ、後からでも家庭裁判所に慰謝料についての調停を申し立てたり、慰謝料請求の裁判を起こしたりすることができます。