年金分割・退職金

こんなことで
お悩みではありませんか?

こんなことでお悩みではありませんか?

  • 離婚後、夫の年金は受け取れる?
  • 専業主婦なので離婚後の老後の生活が不安
  • 夫が年金分割に応じてくれない
  • 夫の退職金は財産分与の対象となる?
  • すでに退職金が支払われている場合は?
  • 退職金の支払いが不確定な場合は?

など

このようなことでお悩みでしたら、お気軽に大阪市・西天満にあるみずほ法律事務所へご相談ください。
当事務所では離婚問題のご相談を初回無料で承っております。

離婚時の年金分割について

年金分割の対象となるのは厚生年金・共済年金だけ

年金分割とは、公的年金のうち厚生年金および共済年金の保険料納付実績を分割するという制度で、国民年金などは分割の対象とはなりません。
そのため、夫婦のどちらも厚生年金に加入したことがない場合、分割できる保険料がないことになります。
なので、一般的には経営者とその配偶者、また自営業者とその配偶者は対象にならないと言えます。

年金分割の方法

合意分割

夫婦の合意に基づき、婚姻期間の保険料納付実績を最大1/2を按分割合の限度として分割する方法です。
基本的に夫婦同士の話し合いにより按分割合を決めることになりますが、話し合いがまとまらなければ家庭裁判所に申立をして調停・審判によって決めることになります。

3号分割

3号分割とは、夫婦のどちらかが第3号被保険者(※)であった期間について、夫婦間の合意不要で保険料納付実績の1/2を自動的に分割できる制度です。
夫婦間の合意は必要ないため、請求すれば1/2の割合で分割されることになりますが、原則、請求は離婚の翌日から2年以内に行わなければいけません。

※第3号被保険者とは

サラリーマンや公務員などの第2号被保険者の納付に相乗りしていて、自身では納付していない人のことで、具体的には専業主婦(主夫)の方などがこれにあたります。

年金分割は弁護士へ
ご相談ください

年金分割の際、合意分割を行う時には相手と按分割合を決めなければいけません。
話し合いがまとまればいいのですが、そうでない場合には調停・審判・訴訟も見据えて対応する必要がありますので、一度弁護士へご相談いただいて適切に対応されることをおすすめします。
また3号割合における請求手続きについてもサポートいたしますので、年金分割のことでお困りでしたらお気軽にご連絡ください。

退職金の財産分与について

退職金も財産分与の対象に

離婚時には退職金も財産分与の対象となり、すでに退職金が支払われている場合はもちろん、将来、支給されるものも対象となり得ます。
ただし、離婚時にはまだ退職金の支給が不確定であることから、財産分与の対象となるとは限らず、必ず受け取れるわけではないことは理解しておきましょう。

退職金が財産分与の対象となるケース

退職金がすでに支払われている

退職金がすでに支払われている場合、一般的に“退職金÷勤務年数×婚姻年数”という計算で算出されることになります。

定年間近で支給がほぼ確実な場合

定年退職間近で、その時点で退職金の額が判明している場合などに財産分与の対象となる傾向にあります。
なので、10~20年後に支給される可能性がある退職金については、財産分与の対象とならないのが一般的です。

退職金の支給が不確定な場合には特に弁護士へご相談を

退職金の支給が不確定な場合には特に弁護士へご相談を

退職金の財産分与でお困りでしたら、お気軽に大阪市・西天満にあるみずほ法律事務所へご相談ください。
退職金が財産分与の対象となり得るのか、またどのように分与するのが適切かなど、様々な形でアドバイス・サポートさせていただきます。

特に退職金の支給が不確定な場合には弁護士へのご相談がおすすめです。
退職金が財産分与の対象とならないような場合でも、交渉や調停などにより「支給された時点で一部を支払う」という合意を得ることが可能です。
将来、退職金のことで後悔しないように、一度お気軽に当事務所へご連絡ください。

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