養育費

こんなことで
お悩みではありませんか?

こんなことでお悩みではありませんか?

  • 養育費はどのくらいもらえるもの?
  • 養育費はいつまで支払ってもらえる?
  • 別れた相手が養育費を支払ってくれない
  • 養育費の支払いが滞っている
  • 養育費を増額してほしいと思っている
  • 養育費を決める際に注意することは?

など

このようなことでお悩みでしたら、お気軽に大阪市・西天満にあるみずほ法律事務所へご相談ください。
当事務所では離婚問題のご相談を初回無料で承っております。

養育費の請求を
お考えの方へ

妥当な金額をアドバイスして請求をサポート

大阪市・西天満にあるみずほ法律事務所では、小さなお子様がおられて、離婚に際して養育費の請求をお考えの方をサポートさせていただきます。
養育費とはお子様が社会人として自立するまでに必要となる費用のことで、“衣食住にかかる費用”“教育費”“医療費”“娯楽費”などがそれにあたります。

養育費の金額については、家庭裁判所が公開している“養育費算定表”があり、通常はこれに基づいて決めていくことになります。
当事務所ではご依頼者様に養育費の妥当な金額をお伝えしたうえで、適切に請求手続きをサポートして参ります。

支払い期間の目安は20歳

お子様の就学状況によっても異なりますが、一般的に養育費の支払い期間の目安は20歳とされています。
ただしお子様が高校を卒業してすぐに働かれる場合には18歳、大学に進学した場合には卒業するまで(22歳)となることもあります。

養育費の増額・減額もご相談ください

一度取り決めた養育費であっても、経済状況の変化などにより金額が足りなくなることがあります。
また反対に、失職などを背景に取り決めた養育費を支払い続けるのが難しくなることもあります。
そうした養育費の増額・減額のご相談も承りますので、お困りの方はお気軽に当事務所へご連絡ください。

養育費を
確実に受け取るために

養育費の支払いの取り決めは慎重に

基本的に養育費の取り決め(金額、支払い方法、支払い期間など)は夫婦同士の話し合いで決めますが、この時、慎重に対応しないと後々トラブルとなる恐れがあります。
具体的に取り決めておかなかったばかりに、相手からの支払いが滞ったり、十分な金額が得られなかったりする恐れがあります。
また、口約束などの取り決めでは強制力がありませんので、公正証書を作成しておかれることをおすすめします。

調停・審判・裁判で決めておきましょう

当事者だけで養育費を取り決めても、必ずその通りに支払われるとは限りません。
また強制力もありませんので、確実なのは弁護士のサポートを受けて調停・審判・裁判で決めておくことだと言えます。
調停・審判・裁判を経て養育の支払いが決められているに関わらず、それが支払われない時には家庭裁判所へ履行勧告を申し立て、さらにそれでも応じない場合には履行命令を申し立てることができるほか、強制執行により給与の差押えることも可能になります。

各手続きの法的拘束力
  履行勧告 履行命令 強制執行
口約束 × × ×
念書 × × ×
公正証書
(強制執行認諾約款付)
× ×
調停証書

○…法的拘束力あり    
×…法的拘束力なし

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