面会交流
こんなことで
お悩みではありませんか?
- どこまでが面会交流に含まれる?
- 面会交流を拒否したいけど、どうすればいい?
- 別れた相手が子供に会わせてくれない
- 面会交流に乗じて、相手が復縁を迫ってくる
- 面会交流の内容はどんな風に決めるべき?
- 面会交流について合意が得られない場合は?
など
このようなことでお悩みでしたら、お気軽に大阪市・西天満にあるみずほ法律事務所へご相談ください。
当事務所では離婚問題のご相談を初回無料で承っております。
面会交流とは
どんなものか?
子供と離れて暮らす親の権利です
面会交流とは、離婚後に親権者とならなかった親や、子供と一緒に暮らしていない親が子供と直接あったり、電話やメールなどで意思疎通をはかったりすることを言います。
面会交流は子供と離れて暮らす親の正当な権利で、理由なくこれを拒むことはできないとされています。
面会交流は法律で認められている
以前より子供と離れて暮らす親が子供と交流することは認められていましたが、法律で明文化はされていませんでした。
民法が改正された際、離婚時に協議するべきこととして面会交流と養育費の分担が明文化され、法律で認められた権利となりました。
なお、現在の離婚届には面会交流の取り決めの未決・既決をチェックする項目が設けられています。
面会交流の主な内容
- 直接会う
- 電話・メール・手紙などのやり取り
- SNS等によるコミュニケーション
- 誕生日やクリスマスなどにプレゼントを渡す・送る
- 学校行事への参加・見学
など
面会交流と言っても直接会うことだけでなく、様々な方法でもコミュニケーションが含まれます。
面会交流を拒否・制限できるケース
暴力・復縁を迫るなどの理由がある場合
面会交流は子供と離れて暮らす親の正当な権利ですが、次のような理由がある場合、それを拒否・制限できる場合があります。
次のような理由から面会交流を拒否・制限したいとお考えの方は、お気軽に大阪市・西天満にあるみずほ法律事務所へご相談ください。
拒否・制限の理由となり得る行為
- 子供に暴力を振るう
- (正当な理由なしに)養育費を支払わない
- 面会交流時に子供を連れ去る恐れがある
- 面会交流に乗じて復縁を迫る
- 子供にお金を要求してくる
- 子供に相応しくないことを体験させようとする
など