性格の不一致
性格の不一致と離婚
最も多い離婚原因と言われています
性格の不一致とは文字通り、相手と“性格が合わない”ことを言い、最も多い離婚原因とされています。
法律でこの性格の不一致を離婚理由として認めてもらうためには、具体的な原因と、それが結婚生活の破綻に繋がっていることを示す必要があります。
ただし、性格の不一致を理由に離婚することができた場合でも、それにより慰謝料を請求することはできません。
性格の不一致を理由に離婚できる?
夫婦間の話し合いにより離婚する場合(協議離婚)、離婚理由は問われませんので、性格の不一致を理由に離婚することは可能です。
ですが、調停離婚や裁判離婚では性格の不一致は離婚理由とは認められておりませんので、それを理由に離婚を成立させることは困難と言えます。
ただし、性格の不一致から端を発して、回復できないほどに夫婦関係が破綻していると認められた場合には離婚できる可能性もあります。
一概にできる・できないとは言えませんので、まずは弁護士へご相談いただき、詳しくお話しいただくことをおすすめします。
こういう場合には夫婦関係の破綻が認められることも
- 性格の不一致や相手の価値観に我慢できず、喧嘩が絶えず、会話もまったくない
- 性格の不一致により相手にまったく愛情が持てない
- 子供の教育方針がまったく合わない
など