住宅ローン
こんなことで
お悩みではありませんか?
- 住宅ローンが残っている際の離婚の注意点は?
- 離婚後、マンションの住宅ローンはどうなる?
- 住宅ローンは折半できる?
- 不動産を売却してもローンが残る
- 夫名義のマンションに離婚後も住みたい
- 離婚に際して住宅ローンの名義は変更可能?
など
このようなことでお悩みでしたら、お気軽に大阪市・西天満にあるみずほ法律事務所へご相談ください。
当事務所では離婚問題のご相談を初回無料で承っております。
離婚時に住宅ローンが
残っている場合は?
住宅ローンも夫婦の共有財産になります
財産分与の対象となる共有財産には、現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、住宅ローンなどのマイナスの財産も含まれます。
なので、婚姻期間中にマンションを購入して住宅ローンが残っている場合、名義に関わらずローンの残高は夫婦の共有財産となります。
住宅ローンを2人で分けることはありません
離婚する時、住宅ローンを2人に振り分けていくことになりますが、1つのローンを2つに分けることはできません。
なので、マンションなどの不動産を所有し続けて、どちらかがローンを支払い続けるか、不動産を売却した時の評価額とローンの残高を比較するなどの対応が必要になります。
住宅ローンと評価額の関係
売却時の評価額が上回っている場合
売却時の評価額とローンの残高を比較した時、評価額の方が上回っている時は、売却して現金化し、それを分けるという形をとることができます。
例えば評価額が3,000万円で、ローンが1,000万円残っている場合、残った2,000万円を2人で分ける(1人1,000万円ずつ)ことができます。
売却時の評価額が下回っている場合
反対に売却時の評価額がローンを下回っている場合、いわゆるオーバーローンの場合、足りない分を他の財産で埋め合わせてローンを完済する方法のほか、それができない時には売却せずに現在の名義人が所有し続けて、ローンも支払い続けるという対応が一般的です。
その他、不動産の名義を変更して、ローンの名義人がローンを支払い続けるというケースもあります。
例えば、妻が不動産の名義人となり、夫が離婚後もローンを支払い続けるという形です。
住宅ローンが残っている
場合は
一度
弁護士へご相談を
揉め事に発展する恐れがあります
離婚を考えているが住宅ローンが残っている、オーバーローンの可能性が高いというような場合には、大阪市・西天満にあるみずほ法律事務所へ一度ご相談ください。
ローンの扱いをめぐって揉め事に発展する恐れがありますので、弁護士の専門的なアドバイス・サポートを受けられることをおすすめします。
夫婦の経済状況によって最適な解決策は変わってきますので、よく状況をおうかがいしたうえでアドバイスさせていただきます。
夫名義のマンションに離婚後も住みたい時は?
「夫名義のマンションに離婚後も住みたい」という場合、銀行などに住宅ローンの名義変更をお願いするのは難しいので、家賃を払うという形で夫のローン返済に協力していくというのが現実的と言えます。
こうしたケースのご相談にもしっかりとお答えいたしますので、離婚時の住宅ローンのことでお悩みでしたら、お気軽に当事務所へご相談ください。