内縁解消
こんなことで
お悩みではありませんか?
- 一方的に「内縁関係を解消したい」と言われた
- 内縁関係を解消するには?
- 内縁関係でも慰謝料は請求できる?
- 内縁関係の相手が浮気した時は?
- 内縁関係でも財産分与は請求できる?
- 内縁関係と婚姻関係の違いは?
など
このようなことでお悩みでしたら、お気軽に大阪市・西天満にあるみずほ法律事務所へご相談ください。
当事務所では内縁関係に関わるご相談も承っております。
内縁関係について
内縁関係とは?
内縁関係とは、婚姻届は出していないため法律的には夫婦と認められていないものの、婚姻の意志を持って共同生活を送っている男女の関係を指します。
内縁関係が成立していると?
内縁関係が成立している場合、法律上は婚姻関係と同様の保護を受けることができ、次のような義務・権利が生じます。
- 同居・協力・扶助義務
- 貞操義務
- 財産分与
- 年金分割
内縁関係のよくあるお悩み
内縁関係を解消するには?
内縁関係を結ぶ際、婚姻関係と違って特別な手続きは必要ありません。
一方、基本的には相手の合意や正当な理由がなくても解消することが可能です。
また、内縁関係にある相手が死亡した場合、当然に関係は終了となります。
内縁関係の相手が浮気した時は?
内縁関係であっても貞操義務を負いますので、浮気などの不貞行為により精神的苦痛を被った場合には慰謝料請求が可能です。
内縁関係でも財産分与は受けられる?
内縁関係であっても法律上の婚姻関係と同様に、内縁関係解消時には財産分与を受けることができます。
内縁関係でも年金分割は請求できる?
一定の条件を満たす場合、内縁関係であっても年金分割を請求することが可能です。
内縁関係のトラブルでお困りの方へ
お気軽に弁護士へご相談ください
内縁関係の解消にともなうトラブル、また慰謝料請求や財産分与など、大阪市・西天満にあるみずほ法律事務所では内縁関係のご相談も承っておりますのでお気軽にご相談ください。
内縁関係の問題は通常の離婚問題と重なる部分も多いので、離婚問題の経験が豊富な弁護士がお悩み解消へ向けてアドバイス・サポートさせていただきます。