大阪市北区・西天満の弁護士、みずほ法律事務所の熟年離婚と年金分割についてです。
熟年離婚の場合は単なる財産分与だけではなく、将来もらえるお金、”退職金”や”年金”についても考える必要があります。
セカンドライフに向けて、お金のこともしっかり一緒に考えて行きましょう。
退職金について
退職金は、すでに定年退職してもらっている退職金から、ゆくゆくもらえる退職金までを計算に入れて財産分与をおこないます。婚姻期間を元に計算されます。
年金分割について
年金分割についても、婚姻期間を計算に入れて財産分与をおこないます。夫の年金と妻の年金を婚姻期間に応じて分割します。こちらに関しましては、年金分割については双方の合意が必要となります。